相談員の一日
今日の相談−美顔エステに通って−

 今日の相談者は25歳の女性です。
無料のエステを受けに店にでかけ、勧められるままにエステの契約をしました。契約回数は6回。有効期間は3ヶ月。一緒に買った化粧品は別の契約書になっていました。

 契約から1ヶ月。事情で解約を申し出たところ、エステは中途解約できましたが、化粧品はできないと言われ、納得できずにセンターに相談に来ました。

 特定商取引法という法律の中でエステは中途解約権が認められています。受けた回数分の料金と解約手数料を払えば解約できます。問題は一緒に契約した化粧品です。エステの効果をあげるためと言われて契約したのなら、普通は解約できます。しかし、業者はエステとは別の契約だといって中途解約できないように契約書を別にしていることが多いのです。

 中途解約権を認められているものは他にも家庭教師、英会話教室、学習塾、パソコン教室、結婚相談所があります。いずれもサービスを中途解約したくなったときに一緒に買った商品も中途解約できるかどうかを確認することが大切です。契約書にサービスだけでなく商品も解約できると書いてあるかどうか。書いてなければきちんと確認し、契約書にもそのことを書いてもらうことが大切です。
この事例では業者が化粧品とエステとの関連を認め、化粧品も無事解約できました。(浦辻 いづみ)



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