「あの手この手の架空請求」 2004.11.21掲載

行政機関や債権回収業者を名乗り、「電子消費者利用料金請求通達書」などと赤字で書かれたハガキが舞い込む、架空請求が後を絶ちません。以前は男性や高齢者にくることが多かったのですが、最近は30代、40代の女性が中心です。法的処置をとるなどの脅し文句に、不安に駆られて確認の電話をしてしまいがちな主婦層を狙っているのです。また、同じような形式で、通信販売で買った覚えもない化粧品やアクセサリー、健康器具などの代金が未納だとし、法律事務所や弁護士名で請求してくるケースもでています。

料金の明細がない、ハガキできている、初めてきたのに最終通達であるなど、この手の請求は、気持ちの悪いダイレクトメールみたいなものだと割り切って、放置するのが一番です。連絡をとり、不用意に個人情報を教えるようなことは避けてください。不特定多数宛に出しているので、無視しても取り立てにくることなどありえません。10年以上前に嫁いだ娘に旧姓で来たとか、1週間に3通来たなどという方もいるくらいです。

めったにないことですが、裁判所から呼び出しがくるケースも発生しているようです。裁判所から来たときだけは放置せず、直接確認するようにしてください。その際書面に記載された連絡先ではなく、番号案内などで調べて実在の裁判所に問い合わせることです。万一正式な書面であっても、定められた期間内に異議を申し立てれば心配はいりません。